人材派遣業向け保険

人材派遣総合補償プラン

人材派遣業だとこんな事故が予測されます!

派遣労働者が請負先施設で発注者の備品を誤って損壊させてしまった

派遣労働者が派遣先の機械の操作を誤り、機械を破損させてしまった。

従業員が発注者のフォークリフトの操作を誤り、倉庫内に止めてあったトラックの側面を破損させてしまった

上記は事故例のほんの一部となります。
詳しい補償範囲・内容については、下記よりご確認ください。

 

各保険内容

各保険、詳細はこちらからご確認ください。

業務災害総合保険について(人材派遣)

今や、過労やうつ病などの病気も労災認定され、高額な訴訟事案が発生するなど、企業にとって業務災害の問題は深刻です。
各種見舞金をはじめ、充実の付帯サービスや、弁護士費用・賠償金の補償がお役に立ちます。様々な雇用形態の従業員を補償します。

災認定を待たずに保険金を貴社にお支払いします。
受け取られた保険金は、その全額を貴社から従業員やそのご遺族にお支払いいただきます。
(注)労災認定が必要な補償や、代替の人材採用などの会社費用に充当できる保証もあります。

事業主・役員・従業員・パート・アルバイト、人材派遣会社が派遣している派遣社員全員を補償の対象にすることができます。

死亡・後遺障害はもちろん休業治療費も補償します。業務中に生じた熱中症・日射病も補償します。
※従業員・下請の事業主・下請作業員・一人親方などが現場などでケガをした場合や、就業不能となった場合の休業、実際に負担した治療費用を補償します。

最高5億円までの損害賠償責任に対応!!下請企業が被る損害賠償責任についても補償します。
※損害賠償保険金の支払いにあたっては、労災保険の請求結果が必要です。
(注)事業内容によっては引受限度額が1災害最高3億円になります。

労務トラブル発生時に、訴訟問題に発展させないよう弁護士に相談する費用を補償します。
(注)あらかじめ弊社の同意を得て貴社が弁護士に支払った費用に限ります。
ただし、使用者賠償責任補償特約で支払うべき費用に対しては保険金をお支払いしません。

病気入院やがんの通院治療による健康保険の3割自己負担、先進医療費用、差額ベッド代など実際に負担した治療費用も補償します。
※1.健康保険の高額療養費、付加給付を差し引いた額をお支払いします。
※2.先進医療に要した「技術料」「交通費」は。通院の場合も補償対象となります。
(注)病気を補償する特約については、補償対象者の範囲が異なります。また、保険金は病気を被った従業員ご本人に直接お支払いします」。

業務災害総合保険の補償範囲

(注)病気を補償する特約については、事業主、常勤※の法人役員、社員、常勤※のパート・アルバイトの方が対象となります。
常勤とは・・・病気を被った時の直前6ヶ月における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。

事業賠償・費用総合保険について(人材派遣業)

労働者派遣業を取り巻く多様化するリスクを包括的に補償します。

事業総合賠償責任保険の特徴

貴社のビジネスにかかるリスクを幅広く補償

貴社が国内事業活動を行うなかで、偶然発生した対人・対物事故から財物の損壊を伴わない使用不能によるリスクや業務に伴う権利侵害または不当行為によるリスクまで、幅広い賠償リスクを補償します。
貴社が行うすべての労働者派遣業務や請負業務等を包括的に補償するため、保険の手配漏れの心配がありません。

各種費用の補償により賠償事故の解決までをサポート

ひとたび事故が発生した場合、事故に対するさまざまな対応を余儀なくされます。
この保険では、損害に加え、争訟費用や緊急対応費用、被害者への見舞費用、対物超過復旧費用など賠償事故の解決までに必要となる各種費用をお支払いします。

貴社のニーズに合わせたご契約プランの選択が可能

ご契約プランや各種オプション特約を選択いただくことにより、貴社のニーズに合わせたプラン選択が可能です。
従業員の業務中の労災事故について負担する賠償責任事故の補償やサイバーリスクに関する補償も、オプション特約としてセットすることができます。

 

オプション特約

個人情報漏洩補償特約

貴社が日本国内で行う仕事のために所有、使用または管理する個人情報(派遣労働者が派遣先の仕事のために所有、使用または管理する個人情報を含みます。)の漏洩が発覚した場合に、貴社が負担する危機管理コンサルティング費用および危機管理実行費用に対して、保険金をお支払いします。
また、個人情報を漏洩したことにより、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。

例:メール誤送信

顧客の個人情報が記載されたデータファイルを、
誤って外部にメールを送信してしまった。

■保険金をお支払いできない主な場合

● 身体の障害または財物の損壊、紛失もしくは盗取・詐取
(財物の紛失または盗取・詐取に起因した個人情報漏洩は補償の対象)
● 履行遅滞または履行不能
● 日本国外でなされた損害賠償請求
など

サイバー攻撃対応費用補償特約

貴社が日本国内で遂行する仕事のために所有または使用するコンピュータシステムに対してなされた不正アクセス、標的型メール攻撃(悪性コードの送付)、DoS攻撃などのセキュリティ事故により、貴社が被害状況の把握、証拠の保全・調査、被害拡大防止の初期対応に要した費用(注)に対して、保険金をお支払いします。
(注)セキュリティ事故が発覚した日より30日以内に発注され、調査などに着手した日から90日以内に発生した費用に限ります。

例:ホームページが不正アクセスされていると取引先から通報を受け、
パソコンの解析を行なったところ、高額の費用が発生した。

■ 保険金をお支払いできない主な場合

● 保険期間の開始日前に発覚したセキュリティ事故 など

セキュリティ賠償責任補償特約

貴社が日本国内で遂行する仕事のために所有、使用または管理するコンピュータシステムに対してなされた不正アクセス、標的型メール攻撃(悪性コードの送付)、DoS攻撃などのセキュリティ事故により、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)この特約はサイバー攻撃対応費用補償特約をセット
した場合に選択できます。

■ 保険金をお支払いできない主な場合 

● 遡及日の前日以前に発生したセキュリティ事故
● 日本国外でなされた損害賠償請求
など

企業情報漏洩賠償責任補償特約

貴社が日本国内で行う仕事のために所有、使用または管理する取引先などの企業秘密等の企業情報を漏洩したことにより、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)派遣労働者が派遣先で行った行為に起因して被保
険者が損害賠償請求された場合に被る損害は、対
象外となります。

■ 保険金をお支払いできない主な場合

● 日本国外でなされた損害賠償請求
など

※サイバー攻撃対応費用補償特約、セキュリティ賠償責任補償特約、企業情報漏洩賠償責任補償特約は、個人情報漏洩補償特約をセットした場合に選択していただけます。