工事総合補償プラン
建設業・工事業だとこんな事故が予測されます!
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現場作業中、資材の落下で下にいる通行人にケガをさせてしまった。
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工事現場のクレーン車等が倒れて、隣家を大破させた。または近隣の店舗の営業を妨げ休業損害が発生した。
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ビル建設工事の欠陥が原因で外壁や事務所の看板が落下し、人や車に当たってしまった。
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住宅新築工事の欠陥で漏水、施主の家財に損害を与えた。また、その事故が発生した場合の屋根・天井の修理費用
上記は事故例のほんの一部となります。
詳しい補償範囲・内容については、下記よりご確認ください。
工事総合補償プランは4種類の保険から構成されています。
ご希望の組み合わせでご加入いただけます。
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4種類の保険に共通する特長
各保険内容
各保険、詳細はこちらからご確認ください。
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業務災害総合保険について(建設業)
今や、過労やうつ病などの病気も労災認定され、高額な訴訟事案が発生するなど、企業にとって業務災害の問題は深刻です。
各種見舞金をはじめ、充実の付帯サービスや、弁護士費用・賠償金の補償がお役に立ちます。様々な雇用形態の従業員を補償します。
■労災認定を待たずに保険金をお支払いします。
(注)労災認定が必要な補償や、代替の人材採用などの会社費用に充当できる保証もあります。
■事業主・役員・従業員・パート・アルバイトなど、下請全員を補償の対象にすることができます。
労災の特別加入制度に未加入の一人親方および事業主も補償の対象となります。
■死亡・後遺障害はもちろん休業や治療費も補償します。業務中に生じた熱中症・日射病も補償します。
※従業員・下請の事業主・下請作業員・一人親方などが現場などでケガをした場合や、就業不能となった場合の休業、実際に負担した治療費用を補償します。
■最高5億円までの損害賠償責任に対応!!下請企業が被る損害賠償責任についても補償します。
※損害賠償保険金の支払いにあたっては、労災保険の請求結果が必要です。
(注)事業内容によっては引受限度額が1災害最高3億円になります。
■労務トラブル発生時に、訴訟問題に発展させないよう弁護士に相談する費用を補償します。
(注)あらかじめ弊社の同意を得て貴社が弁護士に支払った費用に限ります。
ただし、使用者賠償責任補償特約で支払うべき費用に対しては保険金をお支払いしません。
■病気入院やがんの通院治療による健康保険の3割自己負担、先進医療費用、差額ベッド代など実際に負担した治療費用も補償します。
※1.健康保険の高額療養費、付加給付を差し引いた額をお支払いします。
※2.先進医療に要した「技術料」「交通費」は。通院の場合も補償対象となります。
(注)病気を補償する特約については、補償対象者の範囲が異なります。また、保険金は病気を被った従業員ご本人に直接お支払いします」。
業務災害総合保険の補償範囲
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(注)病気を補償する特約については、事業主、常勤※の法人役員、社員、常勤※のパート・アルバイトの方が対象となります。
※常勤とは・・・病気を被った時の直前6ヶ月における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。
事業賠償・費用総合保険について(建設業)
事業総合賠償責任保険の特徴
貴社の事業にかかる賠償リスクを幅広く補償
貴社が国内事業活動を行うなかで、偶然発生した対人・対物事故から財物の損壊を伴わない使用不能によるリスクや業務に伴う権利侵害または不当行為によるリスクまで、幅広い賠償リスクを補償します。
貴社の工事を1年間まとめて補償し、下請負人や元請工事の発注者(施主)の賠償責任も自動的に補償します。
各種費用の補償により賠償事故の解決までをサポート
ひとたび事故が発生した場合、事故に対するさまざまな対応を余儀なくされます。
この保険では、損害に加え、争訟費用や緊急対応費用、被害者への見舞費用、原因調査費用、対物超過復旧費用など賠償事故の解決までに必要となる各種費用をお支払いします。
貴社のニーズに合わせたご契約プランの選択が可能
ご契約プランや各種オプション特約を選択いただくことにより、貴社のニーズに合わせたプラン選択が可能です。
賠償リスクに対する補償に加え、工事用の財物や事業用動産、サイバーリスクなどの補償もオプション特約としてセットすることができます。
建設工事保険・組立保険
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工事現場において、建築中の建物や資材などに、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合、その復旧費用を補償します。
建設工事保険総括契約の特徴
1.火災、盗難などの不測かつ突発的な事故によって建築中の建物や資材に損害が生じた場合、事故発生直前の状態に復旧する費用を補償します。
2.年間総括契約なので、工事ごとに保険を手配する手間が省け、保険を付け忘れる心配がありません。
3.お支払いは月払・口座振替もOK。
4.年間総括契約保険料確定方式(※個々の着工工事の通知や保険期間終了後の保険料精算が不要)をお選びいただけます。
※保険料確定方式をお選びいただく場合、1工事の請負金額が10億円以下に限られる等いくつかの前提条件があります。詳細につきましては下記お問い合わせ先までご照会ください。
保険金をお支払いできない主な場合
・保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用
・保険の対象の自然の消耗、劣化、さびなどの損害
・戦争・暴動などによる損害
など・・・
ご不明点があれば「お問い合わせ」よりご相談ください。